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浄化槽管理が環境への第一歩

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浄化槽設置者の皆様へ

浄化槽管理が環境への第一歩

浄化槽は微生物を利用して汚水を浄化する装置のため、常に微生物が働きやすい環境を保つように適切な維持管理することが大切です。 ここでいう維持管理とは「保守点検・処理水の消毒等、清掃、定期検査」をいいます。
仮に維持管理が適切に行われていないと浄化槽本来の機能が低下し、身近な水路や河川などの環境汚染の原因となります。 そのため「浄化槽法で維持管理を行うこと」が義務づけられております。

浄化槽設置者の皆様が浄化槽を適切に維持管理していただくために、私たち「浄化槽維持管理業者」にお任せください。
私達KIBIグループでは、一般家庭用浄化槽はもちろん、大型合併処理施設の 販売施工から維持管理、下水道へのつなぎ込み工事などトータルにサポートいたします。

※浄化槽の仕組みについて知りたい方は下記の環境省ホームページを参考にしてください。 アニメーション付きでお子様にもわかりやすくまとめております。
環境省:浄化槽サイト

私たちはこんな仕事をしております。

『保守点検』  浄化槽の機能を正常に保つ上で極めて重要!

浄化槽法では4ヶ月または3ヶ月(浄化槽の形式により異なります。)に1回以上の「定期的な保守点検回数」と 保守点検の技術上の基準に基づく保守点検を行うことが定められています。
これは「浄化槽全体の運転状況や放流水の状況を確認」したり、 「汚泥の溜まり方」「配管やろ材が目詰まりしていないか」 などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防的な処置を行うために必要な回数です。

保守点検の内容は、主に「目視による点検」のほか「放流水の状態を確認」し総合判断により各当地に稼働調整を行うとともに 「消耗品の補給または交換」を行います。

『処理水の消毒等』  岡山県・岡山市・倉敷市の要綱に基づく点検!

「岡山県浄化槽水質管理実施要綱」「岡山市浄化槽水質管理実施要綱」及び「倉敷市浄化槽水質管理実施要綱」を管理基準として 「浄化槽の駆動装置またはポンプ設備の作動状況の点検および消毒剤の補給を毎月1回以上行うものとする。」と 定められています。

このため、岡山県全ての市町村で浄化槽法に基づく保守点検を含め「年間12回の点検」を行い、 浄化槽法に基づく点検を行う月以外は駆動装置、ポンプ設備等の作動状況の点検および消毒剤の補充を行っています。

『清掃』  適切な間隔と回数を守って環境保全を!

浄化槽に流入してきた汚水は、沈殿や浮上といった物理作用と微生物の働きにより処理されますが、この処理の過程で 「必ず汚泥やスカム(浄化槽の水面にできるスポンジ状の汚泥)が生じます。」
汚泥やスカムが過度に蓄積されると浄化槽の機能に支障をきたし十分な処理がされなかったり、悪臭を発生させる原因となります。

清掃とは浄化槽内へ溜まった汚泥やスカムを「バキューム車により浄化槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄すること」です。 これは浄化槽法により毎年1回以上清掃の技術上の基準に基づき行うよう定められております。

『定期検査』  年に一度の浄化槽の成績表!

定期検査は、浄化槽が所定の機能を十分発揮し、放流水質が悪化して身近な生活環境に悪影響を与えることがないように、 保守点検や清掃が浄化槽法に定められたとおりに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて、 設置後、半年頃に1回およびその後、毎年1回、保守点検や清掃を行う業者とは異なる都道府県知事が指定する検査機関 の検査を受けるように定められています。この検査は、浄化槽の規模や処理方法にかかわらず、すべての浄化槽が受検しなければなりません。 指定検査機関は定期検査の結果を浄化槽管理者に提出し、「適正」「不適正」を判定し、必要があれば改善を求められます。