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よくあるご質問

※浄化槽の使用上の注意点について「環境省」のホームページも参照して下さい。
 ●環境省(浄化槽サイト)浄化槽ライフ 

「普段のご使用ついて:臭い」

Q.浄化槽からの匂いがひどいのですがどうにかなりませんか?

臭気の主な原因としては下記のようなケースが考えられます。お客様のお宅ごとに原因は異なりますので、詳しくは作業員までご相談下さい。
●浄化槽の機能低下(ブロアの異常などが原因)
●浄化槽の清掃不足
●排気設備の不良
●マンホール蓋の密閉が不十分
●季節(特に夏場)や使用時間の集中によるもの(一時的)  など

「普段のご使用ついて:音」

Q.音(または振動)が気になるのですがどうにかなりませんか?

騒音、または振動の主な原因としては下記のようなケースが考えられます。お客様のお宅ごとに原因は異なりますので、詳しくは作業員までご相談下さい。
 ●ブロア(浄化槽に空気を送る装置)と建物との接触
 ●ブロア本体の故障
  ※内部にも様々な部品があり、破損等をしている場合があります

「普段のご使用ついて:害虫」

Q.浄化槽から蚊やハエが沢山発生して困ります。どうにかなりませんか?

浄化槽は微生物が生息しやすい環境に維持されています。そのため蚊やハエにも生息しやすい環境となっています。当グループでは防虫剤や殺虫剤等で害虫除去も致しております。
またお使いのマンホールに隙間があるために、浄化槽内から地上へ害虫が飛散するという場合もあります。そういった場合、マンホール修理をすることで害虫の飛散を防ぐことができますので、作業員にご相談下さい。

「普段のご使用ついて:泡」

Q.浄化槽内で泡が大量に発生しています。問題はないのでしょうか?

浄化槽内が泡立つ主な原因には以下のようなケースが考えられます。お気軽に作業員までお尋ね下さい。
 ●ご使用される洗剤等の影響 (←原因の多くを占める)
 ●浄化槽内の水温と外気温との差が大きい場合
 ●ばっ気量(浄化槽に送る空気量)の過多
 ●微生物量の過小・過多(特に清掃直後の微生物が少ない時期に発生することがあります)  

 

「普段のご使用ついて:使用済み食用油」

Q.使い古しの食用油の始末は、油処理剤を使えば、流しに流せるのでしょうか?

廃油に混ぜて、液体のまま流す方式の油処理剤は、合併処理浄化槽の中で、ふたたび油と水に分離します。このため、結果として大量の油を流し込んだのと同じことになり、油が浄化槽内やパイプ類に付着して目詰まりをおこすなど機能低下の原因になりますので、その使用は避けて下さい。油を固めるタイプの凝固剤で固化させるなどして、可燃ゴミとして出して下さい。  

 

「普段のご使用ついて:電源」

Q.2週間ほど旅行に行くのですが、浄化槽の電源はどうすればいいでしょうか?

浄化槽の電源は絶対に切らないでください。長時間電源を切った場合、浄化槽内に必要な空気を送る装置である『ブロア』がとまってしまい、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、浄化槽の機能を停止させることにもつながります。

「維持管理作業について」

Q.毎月点検をする必要があるのですか?

浄化槽法では4ヶ月または3ヶ月(浄化槽の形式により異なります。)に1回以上の「定期的な保守点検回数」と 保守点検の技術上の基準に基づく保守点検を行うことが定められています。
これは「浄化槽全体の運転状況や放流水の状況を確認」したり、「汚泥の溜まり方」「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防的な処置を行うために必要な回数です。
さらに「岡山県、岡山市、倉敷市」では「浄化槽水質管理実施要綱」を管理基準として「浄化槽の駆動装置またはポンプ設備の作動状況の点検および消毒剤の補給を毎月1回以上行うものとする。」と 定められています。
このため、岡山県内全ての市町村で浄化槽法に基づく保守点検を含め「年間12回の点検」を行い、 浄化槽法に基づく点検を行う月以外は駆動装置、ポンプ設備等の作動状況の点検および消毒剤の補充を行っています。

「浄化槽清掃作業について」

Q.浄化槽の清掃はなぜ必要なのですか?

単独浄化槽であれば『し尿』が、合併浄化槽であれば『し尿の他に、台所、お風呂の水など』が流れて1箇所に集められる仕組みになっています。そして浄化槽内で微生物等の働きを利用して、汚水をきれいな水へと浄化していきます。
しかし、その過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりのようなものが生じます。これらが大量に蓄積されると浄化槽本来の機能に支障をきたし、処理作用が不十分になったり、悪臭や害虫発生の原因になったりします。
そのため、その蓄積された汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄・清掃する作業が必要になります。それが「浄化槽清掃作業」です。これは浄化槽を適切にご使用頂くためにとても重要な作業になります。
また浄化槽内の汚れを引き抜くことにより、普段確認できない箇所(浄化槽の横や底に亀裂や変形がないかなど)の点検を行うことが可能となります。これらは適切にご使用頂いていても「浄化槽の劣化」や「地盤沈下等の影響」で完全に予防することは不可能です。そしてそのままご使用されると河川や地中に汚水が流出したり、最悪の場合、多額の修理費用が発生する事態にもなります。
小さな故障・傷のうちに修理等を行えば、費用も安く抑えることができます。

Q.清掃の必要性は理解しているけれど、毎年しなければいけないのでしょうか?

浄化槽法第9条に「浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。」と定められており、毎年1回以上(全ばっ気型の浄化槽については半年に1回以上)の清掃の実施が義務付けられています。
そしてお客様より維持管理を受託されている当グループは浄化槽の清掃が必要となった場合、速やかに浄化槽管理者(設置者)へ伝えなければならないことが法律で定められています。

Q.清掃作業後に水張りをされるのですが必要なのでしょうか?

固液分離(汚水中の固形物を沈殿させたり、浮上させたりして、できるだけ液分と分離させる。)を適正に行なって浄化槽全体の処理機能を発揮させ、かつ、「圧力のアンバランス による破損等の事故が生じないようにするためです。
「圧力のアンバランス」とは、浄化槽内はいくつかの部屋のように分かれており、そのすべてに水が均等に入っていれば問題ないのですが、仮にまったく水のない部屋と、水が大量に入っている部屋とがあるとその壁(仕切板といいます)が水圧に耐えれず破損や変形してしまいます。
また浄化槽は地中にあるため、土圧も常にかかっています。こちらも浄化槽内に水のない状態が続くと土圧に耐えきれず、破損する恐れがあります。

「法定検査について」

Q.法定検査とはなんですか?

定期検査は、浄化槽が所定の機能を十分発揮し、放流水質が悪化して身近な生活環境に悪影響を与えることがないように、 保守点検や清掃が浄化槽法に定められたとおりに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて、 設置後、半年頃に1回およびその後、毎年1回、保守点検や清掃を行う業者とは異なる都道府県知事が指定する検査機関 の検査を受けるように定められています。 この検査は、浄化槽の規模や処理方法にかかわらず、すべての浄化槽が受検しなければなりません。 指定検査機関は定期検査の結果を浄化槽管理者に提出し、「適正」「不適正」を判定し、必要があれば改善を求められます。